プロ野球地域保護権について調べてみました。
本当にこんな現実があるなんて悲しいですね。
各球団は都道府県単位の保護地域を持ち、自球団の保護地域において公式戦ホームゲームの半数以上を専用球場(本拠地球場)にて優先的に主催する権利と義務を負う。現実には公式戦試合数のちょうど半数がホームゲームとして割り当てられている。そのうち数試合を専用球場以外の野球場で行うこともある(地方開催)。
保護地域内で自球団主催の野球イベントを排他的に行い、利益を得ることができる。
対象となる都道府県に権利を持たない球団が、他球団の保護地域となっている都道府県で試合を開催したり野球関連のイベントを実施する場合は、当該都道府県にある全球団の許諾を得なくてはならない。
新規参入希望球団の地域保護権設定、あるいは本拠地移転や球団の統廃合に伴う保護地域の変更をする場合は、実施する前年11月30日までに実行委員会での4分の3以上の賛成票を得たうえで、オーナー会議での承諾を得ることが義務付けられている。
主として試合を開催する都道府県以外に、各球団およびその親会社の経営戦略として、別の都道府県において恒例の試合開催を行っている事例を指して、「この地域は球団の準フランチャイズである」という呼び方が存在する。しかしこれについては特例を除き、地域保護権の対象外であるため、少なくとも野球協約上での権利行使は一切できない。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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